試験等における不正行為の取扱いについて
総合理工学府の試験等において、不正受験行為・指示違反等が発見された場合は、次のよう な厳しい措置がとられますので、公正な態度で試験等に臨んでください。
【処分内容】
不正行為を認定された学生に対する処分は、実験、実習、演習を除いた当該学期(前期又は 後期)に実施する全ての本学府授業科目の履修を無効とします。
例)夏学期の試験において不正行為と認定された場合は、春学期及び夏学期の履修科目のう ち、実験、実習、演習を除いた授業科目履修が無効となります。
【対象の試験等】
対象となる試験等とは、以下のものをいいます。
(1) 成績評価のために課される筆記試験(小テストを含む場合があります。)
(2) その他、授業科目を開設するメジャー又は授業科目担当教員が事前に指定した試験等
【不正行為】
不正行為とは、次のいずれかに該当する行為をいいます。
(1) 本人以外に受験させること
(2) カンニングをすること及びそれを幇助すること
(3) 使用を禁じられた用具を使用して問題を解くこと
(4) 筆記試験の正常な実施を妨げること
(5) その他、対象の試験等において授業科目担当教員の成績評価に係る行為を妨げること