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ホーム > 在学生の皆様へ > 学位論文審査基準

修士課程

修士学位論文の審査に当たっては、ディプロマ・ポリシーに基づき、以下の項目について、総合的に評価し、合否を決定する。

  • 1. 学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果であること。
  • 2. 論文の内容は、新規性又は独創性を有していること。
  • 3. 論文の構成・内容が適切であること。
    • (1)論文の題目が適切であること。
    • (2)研究の背景が記述され、研究目的が明確であること。
    • (3)研究方法が記述されており、目的に沿った方法であること。
    • (4)結果が図表等を用いて適切に示されていること。
    • (5)考察が結果に基づいて適切に導き出されていること。
    • (6)目的に対応して結論が適切に導き出されていること。
    • (7)文献が適切に引用されていること。
  • 4. 論文発表会での発表と質疑に対する応答が、論理的かつ明解に行われたこと。

 

博士課程

(審査体制)

  1. 学府教授会に、学位規則第10条の規定により付託された論文を審査するため、論文調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
  2. 調査委員会は、3人以上の論文調査委員(以下「調査委員」という。)をもって組織する。
  3. 調査委員会に主査を置き、当該メジャーの指導教員の互選により定める。
    次いで、主査は要件を満たす者の中から副査を選任する。
  4. 調査委員のうち、2人以上は当該メジャーの指導教員とする。
  5. 調査委員のうち少なくとも1名はメジャーの異なるメンバー(学生の選択したメジャーを主担当としない指導教員、他学府・他大学の指導教員及び博士の学位を有し、かつ、関連分野の著名な研究者で指導教員資格を持つ教員と同等以上の実績を持つと判断される者等)とする。

(審査要件)
論文は、第一著者として執筆し、かつ、査読のある国際的学術雑誌に受理された研究論文が、論文の主要箇所となっていることを原則とする。

(評価項目)
博士学位論文の審査に当たっては、ディプロマ・ポリシーに基づき、以下の項目について、総合的に評価し、合否を決定する。

  1. 学位申請者が主体的に取り組んだ研究成果であること。
  2. 新規性が明示され、当該分野の学問の発展に貢献できる内容を含むこと。
  3. 先行研究の評価や事実調査が的確であり、研究の学術的あるいは社会的位置付けが明示されていること。
  4. 研究の方法が明確かつ具体的に記述されていること。
  5. 解析・考察の展開が論理的に説明され、結果が明瞭に示されていること。
  6. 引用等が適切になされ、公開する発表論文としての体裁が整っていること
  7. 公開の場での論文内容の発表と質疑に対する応答が、論理的かつ明解に行われたこと。

令和 6年 11月 1日 更新

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