台風時等の授業や試験

台風時等の授業や試験

台風等非常時における授業・学期末試験等の取扱いに関する申合せ
総合理工学府長
平成15年9月9日 制定
 この申合せは、福岡県福岡地方に暴風警報、大雨警報、洪水警報等(以下「警報」)が発令された場合及び不測の事態が生じた場合に、学生の事故防止を目的として、授業・学期末試験等(以下「授業等」)の取扱いに関し、必要な事項を定めたものです。
授業等の取扱い
(1)警報発令に伴い休講する場合
授業等開始前又は既に授業等実施中に警報が発令され、公共交通機関(JR九州、西鉄大牟田線)が運休した場合又は運休が予測される場合には、その後の授業等を休講とする。
   
(2)警報解除に伴い授業等を実施する場合
  1. 午前6時までに警報が解除され、公共交通機関が運行した場合、1時限目の授業等から実施する。
  2. 午前10時までに警報が解除され、公共交通機関が運行した場合、3時限目の授業等から実施する。ただし、午前10時までに警報が解除されない場合には当日の授業等は休講とする。
注意
1. 警報は「福岡管区気象台が発表する警報」による。
2. 警報の発令・解除及び運行の確認は、テレビ・ラジオ等の報道による。
3. 研究指導など少人数の授業については、担当教員と学生が相談して授業を行うことがある。
以上。