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総合理工学府における長期履修制度について

1.制度の概要

長期履修制度は、学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限(修士課程2年間、 博士後期課程3年間)を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し課程を修了すること を希望する場合に、その計画的な履修を認めることができる制度です。授業料は、標準修業年限で 納めるべき金額の総額を、認められた期間で分割して納入することになります。

 

2.対象者

長期履修を申請することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者です。

  • (1) 職業を有する者(休職者を除く。)
  • (2) 身体等に障害がある者
  • (3) その他やむを得ない事情がある者

 

3.長期履修期間

長期履修の期間は、修士課程学生の場合は3年間又は4年間、博士後期課程学生の場合は4年間、 5年間又は6年間です。ただし、九州大学大学院通則に定める在学期間の限度を超える長期履修計 画は認められません。

 

4.授業料の年額

長期履修を認められた場合の授業料(年額)は、以下の計算によります。

授業料標準年額 × 標準修業年限(又は残りの標準修業年限)

認められた長期履修期間(年数)

 

5.申請手続

長期履修を認められた場合の授業料(年額)は、以下の計算によります。

  • (1)提出書類
    • ①長期履修申請書(指定様式)
      ②長期履修が必要であることを証明する書類
       例)在職証明書、医師の診断書・カウンセラーの所見等
      ③その他本学府が必要と認める書類
  • (2)申請期間
    • 申請期間は、原則として以下のとおりです。
    • ①入学時から長期履修を希望する場合
       入学手続期間
       
      ②在学中に長期履修を希望する場合
       
       ・4月入(進)学者
        修士課程学生   1年次の2月1日から2月末日
        博士後期課程学生 1年次又は2年次の2月1日から2月末日
       
       ・10 月入(進)学者
        修士課程学生   1年次の8月1日から8月末日
        博士後期課程学生 1年次又は2年次の8月1日から8月末日
  • (3)提出先
    • 筑紫地区事務部教務課教務係

 

6.長期履修期間の変更等

長期履修学生が、長期履修期間の変更を希望する場合(休学、退学を含む。)は、速やかに筑紫地 区事務部教務課教務係に相談してください。

なお、長期履修期間を短縮して修了する場合又は退学する場合は、所定の授業料を納入する必要 があります。

 

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