台風時等の授業や試験
台風等非常時における授業・学期末試験等の取扱いに関する申合せ | ||
総合理工学府長 |
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平成15年9月9日 制定 |
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令和6年1月22日 総合理工学府教授会一部改正 |
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この申合せは、「自然災害等発生時の授業及び学期末試験の対応について(令和5年12月22日総長裁定)」に基づき、自然災害等の発生によりキャンパスへアクセスすることが危険と想定される場合に、学生及び教職員の安全確保を図るため、総合理工学府の授業・学期末試験等(以下「授業等」)の取扱いに関し、必要な事項を定める。 | ||
1. 授業等の取扱い | ||
(1) | 教育担当理事が全キャンパスでの授業実施を否と判断する場合 総合理工学府長(以下「学府長」)は当日の授業等を終日休講とし、その旨を学生へ通知する。 |
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(2) | 教育担当理事が全キャンパスでの授業実施を可と判断する場合 学府長は当日の授業等を終日実施する。ただし、状況によっては、本申合せの「3.その他」(1)及び(2)に基づいた対応を取ることがある。また、学府長は「通知時点では通常通り授業等を実施予定であるが、自宅周辺の状況等によりキャンパスへのアクセスが困難な場合には無理にキャンパスへアクセスせず、後日、事情を授業担当教員へ申し出ること」を速やかに学生へ通知する。 |
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2.休講等措置の周知方法 | ||
(1) | 教務係から各メジャーへ連絡する。 | |
(2) | 教務係は、学生に対して学生ポータル等により速やかに周知する。 | |
(3) | 当日の授業等担当教員(非常勤講師を含む。)については、各メジャー及び教務係から電話等により速やかに周知する。 | |
3.その他 | ||
(1) | 措置決定後の対応 教育担当理事がキャンパスでの授業等の実施を可と判断した場合であっても、その後、状況が悪化し、警報等の発表により学生の身の危険があると判断する場合には、学府長の判断により授業等を休講とすることがある。 |
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(2) | 授業開始後の対応 警報等の発表及びその他の要因により、授業等の継続が困難であると認める場合は、学府長の判断により授業を休講とすることがある。 |
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(3) | 救済措置 警報等や交通機関の状況に基づき、自身の判断で遅刻又は欠席した学生に対しては、学府長または授業担当教員の判断により、不利益を被らないよう配慮するものとする。 |
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以上。 |