台風時等の授業や試験
台風等非常時における授業・学期末試験等の取扱いに関する申合せ | ||
総合理工学府長 |
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平成15年9月9日 制定 |
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この申合せは、福岡県福岡地方に暴風警報、大雨警報、洪水警報等(以下「警報」)が発令された場合及び不測の事態が生じた場合に、学生の事故防止を目的として、授業・学期末試験等(以下「授業等」)の取扱いに関し、必要な事項を定めたものです。 | ||
授業等の取扱い | ||
(1)警報発令に伴い休講する場合 | ||
・ | 授業等開始前又は既に授業等実施中に警報が発令され、公共交通機関(JR九州、西鉄大牟田線)が運休した場合又は運休が予測される場合には、その後の授業等を休講とする。 | |
(2)警報解除に伴い授業等を実施する場合 | ||
1. | 午前6時までに警報が解除され、公共交通機関が運行した場合、1時限目の授業等から実施する。 | |
2. | 午前10時までに警報が解除され、公共交通機関が運行した場合、3時限目の授業等から実施する。ただし、午前10時までに警報が解除されない場合には当日の授業等は休講とする。 | |
注意 | ||
1. | 警報は「福岡管区気象台が発表する警報」による。 | |
2. | 警報の発令・解除及び運行の確認は、テレビ・ラジオ等の報道による。 | |
3. | 研究指導など少人数の授業については、担当教員と学生が相談して授業を行うことがある。 | |
以上。 |